1954-04-20 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第48号
働く者の基本的の人権と自由を大幅に自由党内閣によつて抑圧をして来ておる。しかもその抑圧をしたあとの、法律をこしらえたあとの行政上の監督といいまするか行政上の取締りというものは、あげて警察が大体その任に当ると私は考える。
働く者の基本的の人権と自由を大幅に自由党内閣によつて抑圧をして来ておる。しかもその抑圧をしたあとの、法律をこしらえたあとの行政上の監督といいまするか行政上の取締りというものは、あげて警察が大体その任に当ると私は考える。
一番大事なのは、私はそういう治安上の問題が起らないような貿明な行政、つまり権力によつて抑圧するのではなくて、そういう不平が起らないような行政が一番大事だと思います。それはいろいろな方法を考えて、その中で行政委員会制というものは一つの行政方式として考えられると考えております。
権力によつて抑圧することはできるかも知れません。併し権力は畢竟力であります。物理的な力であり、人を信頼せしむるものではありません。否、権力に頼るものは、結局においては力によつて破られることも知らなければなりません。今回の警察制度の改正は、力を以て人民を信伏せしめようとする極めて反動的な改正であると申さなければならんのであります。
そこで組合側はたいへん心配をいたしまして、これはたいへんだ、健全な労働組合がこれによつて抑圧を受けるのじやないかということで、政府が提案をする前に十二日のスト、十八日のストを決定したのであります。そこで私は、これは組合の誤解である。われわれは組合を抑圧する考えはないし、もしそういう法律であれば、私労働大臣としてもこれに対して異議をとなえるべきでありますが、そういう案でない。
われわれは健全なる労働組合をこの法律によつて抑圧する意思はごうもないのであります。(拍手)従いまして、私は法務総裁にお願いして、今回の法律の趣旨をよく組合に徹底させ、その誤解を除こうと努力いたしたのであります。説明によつて組合側も相当理解された点があつたようでございますがいまだ納得をされる域に至りませんことは、はなはだ遺憾に存じておる次第であります。
○神谷説明員 婦女に売淫をさせた者の処罰等に関する現行の勅令でございますが、これは結局その明文にもございますように、一つは暴行、脅迫によらないでも、婦女を困惑させて売淫をさせる、一種の婦女の意思を暴行、脅迫以外の手段によつて抑圧、拘束して売淫させるようなことを処罰すること。
またこれによつて抑圧をするというようなことは考えておらないのであります。あくまでも民主警察を樹立する考えでありますが、ただ治安の維持、秩序の維持はあくまでも政府としてはいたさなければならないのでありますから、そこで予備隊なるものを今日研究いたしておるのであります。
本日の島立氏の陳述で、事件の概要がわかつたわけでありますが、留守家族の非常に切実な叫びが放送局の一事務当局の事なかれ主義によつて抑圧をされる。当然自由でなければならない言論の機会が不当に奪われるということが今後しばしば起るようでは、これは非常に大きな問題だと思いますので、今後もこの問題につきましては、どこまでも事態の真相をきわめる努力を継続していただきたいと思います。
そこで今土橋君は、つるし上げというような感情を持つのは、その人の主観的な考え方であると言われたが、われわれは国会の構内において、議員の言論が大衆によつて抑圧を受けるようなことはされたくない。あなたは労働委員長としてはなるほど言いにくいこともあろうとおつしやつたが、ひとり労働委員長のみならず、大衆からああしろ、こうしろと要求されるようなことについて、われわれは発言する義務を持つていない。
世界の情勢と、特に極東の人民勢力強化の状態に、ことさらに目をそむけて、窮乏の底から立ち上らんとする全人民を彈圧と分裂によつて抑圧し、かくて民族の運命を外資に売り渡さんとする吉田内閣の全政策は、一部少数者の利益にのみ奉仕する買弁政策であり、植民地政策であります。補正予算は、この政策をはつきりと現わしたものであります。
言論はこれによつて抑圧される。正しい行動はこれによつて阻止せられるというような結果を招來すると思うのです。何といたしましても、我々は民主主業國家再建のために、是非ともこの忌わしいところの、残存せられたところのこの暴力團の拂拭を図らなくてはならんと考える次第であります。
警察の一番力を入れなければならぬ点は、自由なる言論が、この暴力團的行為によつて抑圧をされるというようなことがあつてはならないということでありまして、われわれといたしましては、かような存在を一日も早くなくするということが、一番の緊要な事柄だと私は考えておるのであります。
ただ國鉄、專賣の、特に專賣局労働組合を公共の名によつて抑圧し、罷業権を剥奪するというような考え方は一應の考え方から申上げますならば、納得でき得る点があると思われる方もおると考えますけれども、これは全く理論的に話がなつていないのではないか。
大臣の先ほどの御答弁の中に、百貨店が地方で新しい支店を設置する場合には、建築法の制限によつて抑圧されるというふうに私は伺つた。ところが、逆に支店を設置するために、地方々々に空いているところの商店を買収する方法がある。ですから、大臣の言われたことは當たらないというのが、私の意見です。